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東京高等裁判所 平成7年(行ケ)182号 判決

東京都千代田区神田駿河台1丁目6番地

原告

日本ファイリング株式会社

同代表者代表取締役

田嶋譲二

同訴訟代理人弁理士

鈴江武彦

石川義雄

小出俊實

松見厚子

東京都千代田区霞が関3丁目4番3号

被告

特許庁長官 清川佑二

同指定代理人

山本哲也

関口博

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第1  当事者の求めた裁判

1  原告

「特許庁が平成3年審判第10439号事件について平成7年3月31日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決

2  被告

主文と同旨の判決

第2  請求の原因

1  特許庁における手続の経緯

原告は、昭和57年6月15日に実用新案登録出願(昭和57実用新案登録願第88096号)をしたが、昭和62年7月15日、意匠法13条2項の規定に基づき、意匠登録出願に出願の変更をし(昭和62年意匠登録願第28567号)、意匠に係る物品を「棚用支柱」としたが、平成3年3月27日拒絶査定を受けたので、同年5月22日審判を請求した。特許庁は、この請求を平成3年審判第10439号事件として審理した結果、平成7年3月31日、「本件審判請求は、成り立たない。」との審決をなし、その謄本は同年7月3日原告に送達された。

2  審決の理由の要点

(1)  本願意匠は、意匠に係る物品を「棚用支柱」とし、形態を別紙第一に示すとおりとしたものである。

これに対して、拒絶の理由として引用した意匠は、特許庁発行の公開実用新案公報記載の昭和52年実用新案出願公開第68826号の第1図に示された棚受け用支柱の意匠であって、同公報の記載によれば、意匠に係る物品が「棚受け用支柱」であり、形態を別紙第二に示すとおりとしたものである。

(2)  そこで、本願意匠と引用意匠を比較するに、両意匠は、意匠に係る物品が一致し、形態について、端面形状を長方形状とする中空体の長尺材であって、その両短辺側の中央に1本の凹条溝を長手方向に沿って形成し、その凹条溝の底部全面に長方形状の透孔を一列に一定の間隔を開けて規則的に設けた態様において共通しているものである。

一方、両意匠には、〈1〉凹条溝の幅の比率について、本願意匠の凹条溝の幅は短辺側横幅の略6分の1であるのに対して、引用意匠は略3分の1であり、〈2〉凹条溝の透孔の大きさ及び配置について、本願意匠の透孔はその短辺を凹条溝底部の幅いっぱいの長さとする長方形状であって、その透孔を短い間隔で規則的に設けたものであるのに対して、引用意匠の透孔はその短辺を凹条溝底部の幅の略半分の長さとする長方形状であって、その透孔を間隔を広く開けて規則的に設けたものであり、〈3〉また、本願意匠は一枚の板材を折曲して形成しているのに対して、引用意匠は長辺側の中央で係合する二つの部材で形成されているものである点において差異が認められる。

(3)  以上の認定に基づいて、両意匠の形態における共通点及び差異点を意匠全体として考察するに、両意匠が共通する態様は両意匠全体の形態の基調を成し、特徴を表出したものであるから形態上の要部と認められ、類否判断を左右するものである。

これに対して、両意匠の差異点について、〈1〉の凹条溝の幅の比率の差異は、本願意匠の凹条溝の幅が引用意匠のそれと比較して構成比率としては細幅であるが、この程度の差異では視覚的には両意匠の態様はともに長尺ものの長手方向に沿って中央に凹条溝を設けた態様に包摂されるものと認められ、軽微な差異というほかない。次に、〈2〉の凹条溝の透孔の大きさ及び配置の差異は、透孔の大きさ及び配置は、いずれも本物品に用いられる棚受け具との関係で決められるものであるから、意匠的創作として格別高く評価することができず、また、透孔は凹条溝の底部という視覚的には認識しにくい部位であり、また、本願意匠の態様も特段特徴を表出したものとは認められず、この差異は凹条溝の底部全面に長方形状の透孔を規則的に設けた両意匠の共通した態様に埋没する程度の軽微な差異といわざるを得ない。そして、〈3〉の一枚の板材で形成しているか、二つの部材で形成されているかの差異は、当該実用新案の考案は二つの部材で形成することによって、物品としての使用態様の多様性の面で効果があるとしても、引用意匠である当該公報の記載の態様は棚受けの支柱としての一つの状態を示しているものであるから、一枚の板材で形成しているか、二つの部材で形成されているかは、物品の構造上の問題であって、意匠の類否判断における評価の対象として強く考慮すべきではなく、類否判断にあたっては物品の形態を対比し判断するのが妥当であり、そうすれば、引用意匠は長辺側中央に長手方向に沿って1本の係合部の線が表れ、端面において内側に係合部の突条(「突状」とあるのは誤記と認める。)が認められる程度であって、これらはいずれも視覚的には微弱なものに止まり、両意匠におけるこの差異は意匠全体としては微差にすぎないというほかない。

(4)  以上述べたとおり、両意匠は、意匠に係る物品が一致し、形態についても、両意匠の特徴を表出した態様において共通しているものであり、差異点は前述したとおり、いずれも類否判断を左右する程のものとは認められず、またこれらの差異点を総合しても両意匠の共通する態様を凌駕するものとは認められないので、本願意匠は、引用意匠に意匠全体として類似するものというほかない。

したがって、本願意匠は、意匠法3条1項3号の規定する意匠に該当し、意匠登録を受けることができない。

3  審決を取り消すべき事由

審決の理由の要点(1)は認める。同(2)のうち、本願意匠と引用意匠は意匠に係る物品が一致することは認めるが、形態上の共通点の認定は争う。両意匠に〈1〉の差異点があることは認める。〈2〉の差異点につき、引用意匠の透孔が長方形である点は否認し、その余は認める。〈3〉の差異点につき、引用意匠に「長辺側」があることは否認し、その余は認める。同(3)、(4)は争う。

審決は、引用意匠の形状を誤認し、本願意匠と引用意匠との共通点の認定を誤って差異点を看過し、かつ、意匠の要部の認定を誤って、両意匠の差異点についての判断を誤り、その結果、両意匠の類否判断を誤ったものであるから、違法として取り消されるべきである。

(1)  共通点の認定の誤り(差異点の看過)

審決は、本願意匠と引用意匠は、端面形状を長方形状とする中空体の長尺材であって、その両短辺側の中央に1本の凹条溝を長手方向に沿って形成し、その凹条溝の底部全面に長方形状の透孔を一列に一定の間隔を開けて規則的に設けた態様において共通している、と認定している。

しかし、引用意匠の端面形状は長方形状ではなく、正方形状であり、したがって、引用意匠の端面には短辺側というものはない。また、引用意匠における透孔は長方形状ではなく、下方を円弧状とする縦長かまぼこ形状である。

上記のとおり、審決は、引用意匠の形状を誤認したものであり、したがって、上記共通点の認定は誤りであり、両意匠の差異点を看過している。

(2)  意匠の要部認定の誤りと差異点の判断の誤り

〈1〉 「棚用支柱」あるいは「棚受け用支柱」(以下これらを「この種物品」という。)においては、端面形状を正方形状あるいは長方形状とする中空体の長尺材とした形状のものは一般的であって何ら新規なものではなく、また、意匠の要部を審決のように抽象的・概念的形態に求めることは相当ではない。この種物品においては、凹条溝の幅の大きさや深さ、透孔の大きさ・形状・設置間隔などの具体的形状に関する点が意匠創作上の重要な事項である。また、棚用支柱が一つの部材で構成されているか、二つの部材で構成されているかということも、商品選択に当たっては当然に考慮される重要な事項である。

したがって、本願意匠及び引用意匠においても、これらの点が意匠の要部であって、審決認定の共通点に両意匠の要部があるとした認定は誤りである。

〈2〉 本願意匠と引用意匠における凹条溝の幅の相違及び透孔の幅や形状の相違は、意匠の要部における相違として顕著であって、視覚に与える印象が全く異なっている。特に、本願意匠における透孔の幅は凹条溝の幅いっぱいの長方形状として表れるのに対して、引用意匠における透孔の幅は凹条溝の幅より狭く、縦長かまぼこ形状として表れる点の印象は、一見して両意匠を非類似たらしめるに十分である。

したがって、差異点〈1〉、〈2〉についての審決の判断は誤りである。

〈3〉 この種物品にあっては、一枚の部材で構成されるのか、二つの部材を嵌合して構成されるのかの相違は、単に構造上の相違にとどまらない。すなわち、上記差異点は、この種物品の強度及び材質に直接関係することであるうえ、引用意匠のように左右の支柱を嵌合させる構造のものは鉄ではなし得ず、アルミによるのが普通であるのに対し、本願意匠に係るものはむしろ鉄によって製造されるものであり、安価に製造ができる。また、引用意匠に係る構成の支柱は、その取引においては、左右が組み合わされる前の状態で運搬され、陳列、販売が行われており、この点でも本願意匠に係るものとは明らかに対比をなしている。

上記のとおり、この種物品においては、一枚の板材で構成されているか、二つの部材で構成されているかの差異は、取引者、需要者が商品選択をするうえでの重要な事項である。

また、本願意匠の端面形状は、外側も内側も略H型形状となって表れているのに対し、引用意匠は、外側は略H型形状であるが、中空体の内側には凸条部が大きく突出しており、しかも、この凸条部を介して、略M型を天地対称に接合したような形状のものとなっていて、その断面形状はきわめて特異であって、本願意匠と引用意匠の端面形状の相違はきわめて顕著であり、取引者、需要者にとって一見して両意匠を非類似として認識させるに十分である。

したがって、差異点〈3〉についての審決の判断は誤りである。

第3  請求の原因に対する認否及び反論

1  請求の原因1及び2は認める。同3は争う。審決の認定、判断は正当であって、原告主張の誤りはない。

2  反論

(1)  引用意匠は、正面右方斜め上方から鳥瞰的に描かれた斜視図によって表されたものであって、これを一般的な遠近による視覚的感覚で見れば、端面形状は奥行きの長い長方形状であると認められる。したがって、引用意匠の端面形状は長方形状であるとした審決の認定は正当である。

次に、引用意匠を詳細に見れば、長方形状の透孔の下方が円弧状であると認められるが、縦横の構成比率として横幅が狭くかなり縦長長方形の透孔であって、その短辺側の一方を円弧状に形成しても、透孔全体として長方形状の態様の範囲内のものと認められるから、審決がこれを長方形状であると認定したのは正当である。また、原告主張のとおり引用意匠の透孔の下方が円弧状で全体として縦長かまぼこ形状であるとしても、この透孔の大きさ及び位置を考慮すれば、視覚的に長方形状を基本形状とする透孔の態様に著しく影響を与えるものということはできず、本願意匠の透孔はむしろ普通にみられる長方形状であることから、この透孔の下方の形状の差異は、意匠全体に与える影響も微弱なものというほかない。

したがって、引用意匠の長方形状の透孔の下方が原告主張のとおり円弧状であるとしても、審決の結論に影響がないから、審決の判断は正当である。

(2)〈1〉  棚受け用支柱の意匠であって、その両短辺側(正、背面側)の中央に凹条溝を設けて、端面形状をいわゆるH型の態様とし、その凹条溝の底部に棚受け板支持具の支持透孔を設けた態様は、引用意匠の公知前には見られないきわめて特徴のある態様であって、この点に引用意匠の際立つ形態上の特徴が表出している。本願意匠も引用意匠と同様、両短辺側の中央に凹条溝を設けて、端面形状をいわゆるH型の態様とし、その凹条溝の底部に棚受け板支持具の支持透孔を設けた態様としたものであるから、取引者、需要者は、両意匠のこの共通した態様に強く注意を引くものと認められ、さらにその余の共通した態様と相まって、両意匠の要部を形成しているものというべきである。

〈2〉  引用意匠の短辺の幅に対する凹条溝の幅の比率は本願意匠に比べて大きいものの、それでも短辺側の略3分の1程度の幅であることよりすれば、短辺側全体としてみると、視覚的にも本願意匠と同様に短辺側の中央に長手方向に1本の凹条溝を設けたものとして認識されるものとするのが妥当であるから、凹条溝の幅の比率の差異が、短辺側の中央に凹条溝を設けた特徴ある態様を超えて、看者に格別別異の印象を与えるものということはできない。

〈3〉  本願意匠の透孔の幅が凹条溝の底部幅いっぱいに設けているのに対して、引用意匠のそれは凹条溝の底部幅の半分の幅である点の差異について、両意匠の透孔は、ともに一定の深さのある凹条溝の底部に設けられたものであって、本物品が常に真正面から観察されるものとは認められない以上、その透孔は視覚的に比較的認識されにくい部位といわざるを得ず、また、透孔の幅が短辺の幅に対しそ両意匠とも略同比率としたものであって、凹条溝の底部幅に対する差異は、専ら凹条溝の幅の比率の差異に起因しているにすぎないものであり、さらに、本願意匠のように凹条溝の幅いっぱいに透孔を設けることも、本願意匠独自の特徴とは認められないものであるから、この差異は、意匠全体として観察すれば微弱なものである。

次に、本願意匠は透孔間の間隔が短いのに対して、引用意匠のそれは長い点の差異は、透孔は上記したとおり視覚的に認識されにくい部位と認められ、本願意匠の態様もこの種物品の透孔の間隔としてはありふれたものであるから、この透孔の配置の差異は微差にすぎない。

〈4〉  引用意匠が二つの部材で構成されている態様がむしろこの種物品の分野においてはやや特殊なものであって、本願意匠のように全体を一枚の薄板を折曲して形成することは、この種物品の分野においては本願出願前からありふれた態様であって、本願意匠にのみ見られる特徴ということはできず、本願意匠の当該態様に看者は何ら注意を引かないものである。したがって、この点における差異は、意匠全体としてみれば軽微な差異にすぎない。

また、引用意匠が二つの部材から構成されていることによって、引用意匠の中空体の長辺側中央部に係合のための突条が表れている点の差異は、この突条が係合のための構造上のものであって、意匠としての視覚的効果を考慮したものとは認められず、その突出の程度もそれほど大きなものでなく、内部の中空体の態様に著しい変化をもたらすものとは認められないうえ、この突条も端面を観察したときにはじめて認識されるものであって、棚受け用支柱として設置、使用されているときは外観には表れないものであるから、この差異は、意匠の類否判断に与える影響は小さいものというほかない。

第4  証拠

証拠関係は書証目録記載のとおりである。

理由

1  請求の原因1(特許庁における手続の経緯)及び2(審決の理由の要点)については、当事者間に争いがない。

2  そこで、原告主張の審決取消事由について検討する。

(1)  本願意匠は、意匠に係る物品を「棚用支柱」とし、形態を別紙第一に示すとおりとしたものであり、引用意匠は、意匠に係る物品を「棚受け用支柱」とし、形態を別紙第二に示すとおりとしたものであって、意匠に係る物品が一致することは、当事者間に争いがない。

(2)  別紙第一によれば、本願意匠の基本的構成態様は、端面形状を長方形状とする中空体の長尺材であって、その両短辺側の中央に1本の凹条溝を長手方向に沿って形成し、その凹条溝の底部に透孔を一列に一定の間隔を開けて規則的に設けたものであること、その具体的構成態様は、〈1〉凹条溝の幅を短辺側横幅の略6分の1とし、〈2〉凹条溝の透孔は、その短辺を凹条溝底部の幅いっぱいの長さとする長方形状であって、その透孔を短い間隔で規則的に設けたものであり、〈3〉一枚の板材を折曲して形成したものであって、端面形状が外側も内側も略H型形状であることが認められる。

別紙第二によれば、引用意匠の基本的構成態様は、端面形状を長方形状とする中空体の長尺材であって、その両短辺側の中央に1本の凹条溝を長手方向に沿って形成し、その凹条溝の底部に透孔を一列に一定の間隔を開けて規則的に設けたものであること、その具体的構成態様は、〈1〉凹条溝の幅を短辺側横幅の略3分の1とし、〈2〉凹条溝の透孔は、その短辺を凹条溝底部の幅の略半分の長さとし、長方形状の下方が円弧状で全体として縦長かまぼこ状のものであって、その透孔を間隔を広く開けて規則的に設けたものであり、〈3〉長辺側の中央で係合する二つの部材で形成されていて、長手方向に沿って1本の係合部の線が表れ、端面において内側に係合部の突条が表れていることが認められる。

上記認定事実によれば、本願意匠と引用意匠とは、基本的構成態様において一致し、具体的構成態様において、〈1〉凹条溝の幅の比率について、本願意匠の凹条溝の幅は短辺側横幅の略6分の1であるのに対して、引用意匠のそれは略3分の1である点、〈2〉凹条溝の透孔の大きさ、形状及び配置について、本願意匠の透孔は、その短辺を凹条溝底部の幅いっぱいの長さとする長方形状であって、その透孔を短い間隔で規則的に設けたものであるのに対して、引用意匠の透孔は、その短辺を凹条溝底部の幅の略半分の長さとし、長方形状の下方が円弧状で全体として縦長かまぼこ状のものであって、その透孔を間隔を広く開けて規則的に設けたものである点、〈3〉本願意匠は、一枚の板材を折曲して形成したものであって、端面形状が外側も内側も略H型形状であるのに対して、引用意匠は、長辺側の中央で係合する二つの部材で形成されていて、長手方向に沿って1本の係合部の線が表れ、端面において内側に係合部の突条が表れている点において差異があることが認められる。

(3)  原告は、引用意匠の端面形状は長方形状ではなく、正方形状であるとして、審決が、引用意匠の端面形状について長方形状であると認定し、その点において本願意匠と共通するとした認定は誤りであり、両意匠の差異点を看過している旨主張する。

なるほど、別紙第二に表示された引用意匠の奥行きと幅を物差しを当てて測ってみると、ほぼ同じ長さであることが認められる。

しかし、意匠は、物品の形状等について視覚を通じて美感を起させるものであるから、その類否判断の前提としてなされるべき意匠の形態の把握も、通常の視覚的感覚によればどのような形態のものとして認識することができるかといった観点からなされるべきであるところ、意匠の全体が簡単に理解できる図面として一般的に用いられている斜視図によって表されている引用意匠を通常の視覚的感覚で見れば、その端面形状が長方形状であると認識されることは明らかである。

したがって、引用意匠の端面形状について長方形状であるとした審決の認定に誤りはなく、原告の上記主張は採用できない。

次に、上記認定のとおり本願意匠と引用意匠の透孔の形状は具体的構成態様として相違しているから、透孔の形状が長方形状である点で共通しているとした審決の認定は誤っているが、後記判示のとおり、この認定の誤りは審決の結論に影響を及ぼすものではない。

(4)  原告は、本願意匠及び引用意匠においては、凹条溝の幅の大きさや深さ、透孔の大きさ・形状・設置間隔、棚用支柱が一つの部材で構成されているか、二つの部材で構成されているかといった具体的形状に意匠の要部がある旨主張するので、この点について検討する。

いずれも成立に争いのない甲第6号証の1・2、乙第3号証ないし第7号証によれば、本願意匠に係る考案の実用新案登録出願当時、棚受け用支柱において、端面形状を略L字形状とし、その両側面の長手方向に棚受け板支持具を支持する透孔を設けたもの、端面形状を略凹字形状とし、その底部の長手方向に透孔を設けたもの、端面形状を正方形状の中空体とし、その正面側と背面側の長手方向に透孔を設けたもの、端面形状を長方形状の中空体とし、その短辺側の長手方向に透孔を設けたものなどがあったことが認められ、これらの事実によれば、取引者、需要者は、棚受け用支柱の選択にあたって、その基本的形状を形成する端面形状や透孔の設置箇所に関心を持つものと推認されること、引用意匠に係る考案の実用新案登録出願当時、端面形状を長方形状とする中空体の棚受け用支柱において、引用意匠のようにその両短辺側の中央に凹条溝を設けて、端面形状を略H型とし、その凹条溝の底部に透孔を設けた態様のものがあったことを認めるべき証拠はなく、引用意匠におけるこのような態様は意匠の形態としてきわめて特徴的なものと認められることからすると、本願意匠と引用意匠における意匠の要部は、上記態様を共通して含み、意匠としてのまとまりを形成する前記基本的構成態様に存するものと認めるのが相当である。

したがって、原告の上記主張は採用できない。

(5)  次に、原告は、両意匠の差異点についての審決の判断の誤りを主張するので、この点について検討する。

〈1〉  前記認定のとおり、本願意匠の凹条溝の幅は短辺側横幅の略6分の1であるのに対して、引用意匠のそれは略3分の1であるが、この凹条溝の幅の比率の差異は、視覚的には、短辺側の中央に長手方向に1本の凹条溝を設けたという、両意匠に共通する形態上の特徴に埋没される程度のものであって、意匠全体に与える影響は軽微であると認められる。

したがって、差異点〈1〉についての審決の判断に誤りはなく、これに反する原告の主張は採用できない。

〈2〉  前記認定のとおり、本願意匠の透孔は、その短辺を凹条溝底部の幅いっぱいの長さとする長方形状であるのに対して、引用意匠の透孔は、その短辺を凹条溝底部の幅の略半分の長さとし、長方形状の下方が円弧状で全体として縦長かまぼこ状のものであるが、両意匠の透孔はいずれも横幅が狭く、縦長のものであるという点では共通しており、短辺の幅に対する透孔の幅もほぼ同じ比率であること、引用意匠の透孔も視覚的には長方形状を基本形状とするものであって、下方の円弧状は特に目立つものとは認められないこと、両意匠の透孔はいずれも一定の深さのある凹条溝の底部に設けられたものであって、比較的認識されにくい部位であること、前記乙第3号証ないし第6号証によれば、この種物品において、透孔を本願意匠の透孔のように長方形状としたものはありふれたものであると認められることからすると、両意匠の透孔の大きさ、形状の差異が意匠全体に与える影響は軽微なものと認められる。

また、本願意匠は、透孔を短い間隔で規則的に設けたものであるのに対して、引用意匠は、透孔を間隔を広く開けて規則的に設けたものであるが、透孔は前記のとおり視覚的に認識されにくい部位であること、乙第5号証記載の第2図によれば、本願意匠のように透孔を短い間隔で規則的に設けることは、意匠創作上格別特徴的なものとは認められないことからすると、上記差異は、凹条溝の底部に透孔を規則的に設けた両意匠に共通する形態上の特徴に埋没される程度の軽微な差異であると認められる。

上記のとおりであるから、両意匠における凹条溝の透孔の大きさ及び配置の差異(差異点〈2〉)について軽微な差異であるとした審決の判断に誤りはない。そして、審決は引用意匠の透孔の形状について長方形状と認定しているため、本願意匠と引用意匠における透孔の形状の差異については判断していないが、この形状の差異が意匠全体に与える影響において軽微なものであることは上記判示のとおりである。

したがって、両意匠における透孔の幅や形状の相違は、意匠の要部における相違として顕著であって、視覚に与える印象は全く異なっており、一見して両意匠を非類似たらしめるに十分である旨の原告の主張は採用できない。

〈3〉  前記認定のとおり、引用意匠は、長辺側の中央で係合する二つの部材によって形成されている関係上、長辺側中央に長手方向に沿って1本の係合部の線が表れ、端面において内側に係合部の突条が表れているが、上記係合部の線は視覚的には微弱なものと認められること、上記突条は使用時には外部からは視認することのできない部位に存するものであること、前記乙第6号証及び第7号証によれば、この種物品の分野においては、本願意匠のように全体を一枚の板材を折曲して形成することは独自の態様とは認められないことからすると、両意匠における差異点〈3〉は、意匠全体に与える影響は微弱なものと認められる。

したがって、差異点〈3〉についての審決の判断に誤りはない。

原告は、両意匠における差異点〈3〉は、物品の強度及び材質に直接関係することであるうえ、引用意匠のように左右の支柱を嵌合させる構造のものは鉄ではなし得ず、アルミによるのが普通であるのに対し、本願意匠に係るものはむしろ鉄によって製造されるものであって安価に製造ができること、引用意匠に係る構成の支柱は、その取引においては左右が組み合わされる前の状態で運搬され、陳列、販売が行われており、この点でも本願意匠に係るものとは明らかに対比をなしていることを理由として、差異点〈3〉は、商品選択をする上での重要で事項であって、意匠の要部における相違をなすものである旨主張する。

しかし、両意匠の差異点〈3〉が物品の強度や材質に影響を与えるものと想起させること、この種物品において、二つの部材で形成したものではアルミによるのが普通であって、一枚の板材を折曲して形成したものではむしろ鉄で製造されること、引用意匠に係る構成の支柱の取引においては、左右が組み合わされる前の状態で運搬され、陳列、販売が行われていることを認めるべき証拠はない。のみならず、引用意匠については二つの部材が係合した状態における態様のものとして把握し、物品の形態としての対比において美感的に共通しているか否かという観点から本願意匠との類否判断を行うべきであるし、また、差異点〈3〉に両意匠の要部があるとはいえず、差異点〈3〉が意匠全体に与える影響が微弱であることは上記判示のとおりである。

したがって、原告の上記主張は採用できない。

また原告は、引用意匠の端面において内側に係合部の突条が表れている点について、きわめて特異であって、本願意匠と引用意匠の端面形状の相違はきわめて顕著であり、取引者、需要者にとって一見して両意匠を非類似として認識させるに十分である旨主張するが、この突条は、端面を観察したときはじめて認識されるものであって、棚受け用支柱として設置、使用されているときは外観には表れないものであるから、この差異が意匠の類否判断に与える影響は小さいものと認められ、原告の上記主張は採用できない。

(6)  以上のとおり、本願意匠と引用意匠は意匠の要部である基本的構成態様において共通しており、差異点はいずれも軽微なものであって、類否判断を左右するほどのものとは認められず、また、差異点を総合しても、両意匠に共通する美感を凌駕して別異の美感を醸出しているものとも認められないから、全体として観察すると、本願意匠は引用意匠に類似しているものと認められる。

したがって、本願意匠は引用意匠に意匠全体として類似しているとした審決の判断に誤りはなく、原告主張の取消事由は理由がない。

3  よって、原告の本訴請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法89条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 伊藤博 裁判官 濵崎浩一 裁判官 市川正巳)

別紙第一 本願の意匠

意匠に係る物品棚用支柱

説明 背面図は正面図と左側面図は右側面図と夫々同一につき省略する。

底面図は平面図と対称につき省略する。

本物品は正面図において上下に連続する。

〈省略〉

別紙第二 引用の意匠

意匠に係る物品 棚受け用支柱

〈省略〉

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